【第一報】日本尊厳死協会の公益認定申請に係る不認定処分取消訴訟の結果について
【第一報】
日本尊厳死協会の公益認定申請に係る不認定処分取消訴訟の結果について
協会が勝訴しました。
当協会は2015年、終末期の過剰な延命治療の拒否を意思表示する「リビング・ウイル」の普及・管理事業は「公益目的事業である」として公益認定を申請しましたが、翌2016年、国は、リビング・ウイルの登録管理事業などを公益目的事業と認めると、医師の医療判断などに大きな影響を与える可能性がある、として不認定処分としました。
これに対し、当協会は「不認定処分の取消」を求める訴訟を起こしていましたが、2019年1月18日、東京地裁は、当協会の事業は「公益目的事業に該当する」「医師等に何らかの悪影響や法的な不利益を与えることもない」として、国の処分を取り消す判決を出しました。