【遺贈や相続財産からのご寄付をお考えの方へ】
「“尊厳ある死”の社会実現のためにお役に立ててほしい」「おかげさまで最期の闘病の心の支えになりました。この寄付は、そのほんのお礼です」「最期の日々の判断は辛いものでしたが、母が協会に入会していたという事実に助けられました。相続した財産の中から一部を寄付します」──そんな言葉を添えて、尊厳死協会に遺贈や相続財産からのご寄付をされる方が増えてきています。
当協会の活動は、けっして「派手」なものではありません。人生の最期を自分らしく生きる──その思いを尊重しサポートする社会の実現のために地道に活動を続けてきている団体です。
日本尊厳死協会は、公益財団法人として認定を受けており、税制上の優遇措置が受けられます。相続や遺贈にともない、財産の一部をご寄付いただいた場合には相続税の対象から除外されます。
遺贈とは?
「遺贈」とは、公正証書などで遺言書をつくり、遺す財産の全部または一部を本来の相続人以外の団体などに贈ったり、寄付することを言います。
希望される財産の全部または一部を、尊厳死協会に遺贈することをご指定することによって、「尊厳ある死」の社会実現のためにさらなる活動の資金として役立てることができます。
遺贈の手続き、執行の流れ
遺言書の作成・保管
- 1・専門家へ相談
- まずは、専門家である信託銀行や弁護士、司法書士、行政書士、税理士などにご相談ください。遺贈の意思を伝え、手続きの注意点や仕組みのポイントを確認しておくことで、その後の流れがスムーズになります。
- 2・遺言執行者を決定
- 遺言を遺すご本人に代わって、遺言書の内容を実現していく「遺言執行者」を決めます。遺言の執行にはさまざまな手続きがあり、専門知識も必要です。第三者の専門家に依頼することをお勧めします。
- 3・遺言書の作成
- 第三者の専門家と相談しながら、遺言書を作成します。遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は書式などの不備により無効になる恐れがありません。また、原本は公証役場に保管されるため紛失のリスクがなく安心です。
- 4・遺言書の文言等の確認
- 有効な遺言書を作成するため、文言や表記について日本尊厳死協会に確認しておきたい場合には事前にご相談ください。(遺言者ご本人の許可なく、その個人情報を遺言執行者と日本尊厳死協会の間でやりとりすることはありません)
遺言の執行
- 5・ご逝去の通知
- 遺言執行者にご逝去の知らせが入ってから、遺言の手続きが始まります。ご家族や友人など死亡の時期が確実に伝わりまた信頼できる方に、遺言執行者へ連絡してもらうようお願いしておきましょう。
- 6・遺贈の手続き開始
- ご逝去の知らせを受けた遺言執行者が、遺言の執行を開始します。遺言執行者は、遺贈によって日本尊厳死協会へ寄付すること、また寄付金額などの具体的な内容を当会へ伝えます。
- 7・財産の寄付
- 遺言執行者を通じて、日本尊厳死協会に個人の財産が寄付されます。ご寄付いただいた貴重な財産は、日本尊厳死協会の活動に役立てられます。
注意していただきたいこと
内容が専門的になるので、信託銀行や税理士にご相談することをおすすめします。