公益財団法人への寄付金と会費は、特定公益増進法人への寄付金として、税制上の優遇措置があります。

税制上の優遇措置(個人)について

1  所得税

当協会への寄付金と会費は、寄付金の「税額控除」の適用法人として証明を受けており、確定申告をする際に「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な方を寄付者が選択できます。控除額は所得、税率、金額などによって異なりますが、多くは「税額控除」の方が減税効果が高くなります。

 (1)税額控除  
所得金額に税率をかけて算出された税額から、下記の計算式で算出された金額を控除するものです。
 税額控除額 = (年間の寄付金と会費の合計額 - 2,000円) × 40%    
※寄付金と会費の合計額の上限は、その年の総所得金額等の40%です。
※税額控除額の上限は、その年の所得税額の25%です。

(2)所得控除
所得税を算出する際に、課税の対象となる所得から寄付金と会費の合計額に係る金額を控除するものです。所得金額から所得控除額(寄付金と会費の合計額に関しては下記の計算式で算出された金額)を差し引いた金額に税率をかけ、所得税が算出されます。
 所得控除額 = 年間の寄付及び会費の合計額-2,000円
※寄付及び会費の合計額の上限は、その年の総所得金額等の40%です。

■寄付金控除により還付される金額の目安(参考)

税額控除

 ※「課税所得金額」とは、所得金額から社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、医療費控除等の所得控除額の合計を差し引いた金額です。
※上記の表については、復興特別所得税を考慮していません。

所得控除

※「課税所得金額」とは、所得金額から社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、医療費控除等の所得控除額の合計を差し引いた金額です。
※上記の表については、復興特別所得税を考慮していません。

2 個人住民税
当協会は、東京都から個人都民税の寄付金控除となる団体に指定されています。この制度は、東京都にお住まいの方(個人)から当協会に寄付金及び会費のお支払いがされた場合に、申告を行うことで、従来の所得税控除に加えて、住民税から税額控除の適用が受けられるものです。手続きは、所得税の確定申告の際に同時にできます。(全国一律ではありませんのでご注意ください。)

 ■東京都にお住まいの方
 個人都民税控除額 =  (年間の寄付金と会費の合計額 -2 ,000円) × 4%
 ※寄付金と会費の合計額の上限は、その年の総所得金額等の30%です。

3 相続税
ご家族が相続された財産(現金)の中から寄付した場合、その寄付分については相続税の課税対象から除外されます。(租税特別措置法第70条) 寄付金額を差し引いた額が課税遺産総額になります。確定申告による寄付金控除により所得税の減税も受けられます。

4 寄付金控除の手続き
① 1月~12月までの寄付金と会費の領収書は1年分をまとめ、翌年の1月下旬までにお送りいたします。確定申告の際に必要な「税額控除に係る証明書(写し)と、公益法人の「認定書(写し)」は、領収書の裏面に印刷されています。
② 確定申告は、所轄税務署にて行ってください。
③ なお、勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)

【重要】令和6年度の寄附金領収書発行について

5 その他
① ご住所が変更となった場合は、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 [日本尊厳死協会本部事務局]  電話 03-3818-6563  FAX 03-3818-6562
② 税制や確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問合せください。