台湾で新たな尊厳死法、「患者自主権利法」が成立
台湾に新たな尊厳死法、「患者自主権法」が成立
台湾で今年1月、「患者自主権法」という新らたな尊厳死法が成立、公布された。患者本人の医療指示書による延命措置の不開始、中止ができる対象として末期患者だけでなく、「極めて重度な認知症」「持続的植物状態」などに広げたのが特徴だ。
台湾では、政府が定めた事前指示書があれば終末期の患者に尊厳死を認めるホスピス緩和医療法(安寧緩和医療条例)が2000年にできていた。以来、16年間の実績を踏まえてつくられた新法は「患者を主体として、患者本人の意思を十分に尊重した医療の実現を法的に保障する」ための法律である。
現行のホスピス緩和医療法は新法が施行されても、内容が矛盾しないので存続される。施行は、周知や準備期間を考慮して公布日から3年後となる。
新法の背景や経過、主な内容については国立国会図書館の「海外立法」情報で閲覧できる。